
つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
| コース区分 | 現在保有している資格及び業務経験 |
|---|---|
| 13時間 |
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| 16時間 |
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| 17時間 |
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| 19時間 |
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| 20時間 |
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積載型トラッククレーン/クローラクレーン/アームクレーン仕様機
センタにより実施していないコース(時間)があります