
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
| コース区分 | 現在保有している資格及び業務経験 |
|---|---|
| 15時間(A) |
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| 15時間(B) |
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| 16時間 |
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| 18時間 |
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| 19時間 |
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移動式クレーンの玉掛け/デリックの玉掛け 等
センタにより実施していないコース(時間)があります